第1条 |
本会は、「NHK多摩アマチュアビデオクラブ」と称し、事務局を代表幹事宅に置く。 |
第2条 |
本会の活動目的は、アマチュアとして撮影した主に多摩地域のビデオ映像情報を公共放送であるNHKに提供し、併せてビデオに関する知識・技量の研鑽に励み、会員相互間の親睦と情報交換を図ることとする。 |
第3条 |
本会は、前条の目的のために次のことを行う。 (1) 定例会を毎月1回開催する。 (2) 幹事会または定例会にて企画提案された行事を随時行う。
(3) NHK職員等の講師による映像表現・撮影技術向上のための研修会(勉強会)を随時開催し、NHK放送施設等の見学会も行う。 |
第4条 |
本会の構成は、会員及び名誉会員からなる。
(1) 会員資格は、原則として多摩地域に在住または在勤し、第2条の趣旨に賛同する者とする。
(2) 会員資格を有する者が入会を申し入れたときには、幹事会が審査のうえ入会を認める。なお、入会金は徴収しない。
(3) 会員に第2条の趣旨に著しく反する行為があった場合、または会員としてふさわしくない行為があったと認められた場合には、幹事会の議決により除名することができる。
(4) 名誉会員は、本会に著しく貢献した者、または貢献すると幹事会が認め、推挙した者とする。 |
第5条 |
本会には次の役員を置く。 (1) 代表幹事 1名 (2) 幹 事 3名 (3) 会計監査 1名 |
第6条 |
役員の任期は、1年間とする。ただし、再任を妨げない。 |
第7条 |
1.幹事会は、第5条の代表幹事及び幹事で構成され、必要に応じて代表幹事が招集する。
2.幹事会の議決は、代表幹事及び幹事総数の過半数をもって行う。 |
第8条 |
1.定時総会は、毎年3月に開催する。議決は出席会員の過半数をもって行う。
2.臨時総会は、代表幹事が必要と認めた場合、または在籍会員の3分の1以上の要求があった場合に、代表幹事が速やかに開催する。議決方法は定時総会と同一とする。
3.総会の議決事項は、次のとおりとする。 (1) 事業計画及び事業報告 (2) 予算及び決算 (3) 役員の選任 (4) 規約の変更 (5) その他総会が特に必要と認める事項 |
第9条 |
1.本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
2.本会の活動経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
3.会費は、年額1500円とする。ただし、10月1日以降翌年3月末日までの中途入会者は年 額の2分の1とする。徴収した会費は理由の如何を問わず返却しない。 |
第10条 |
この規約は、1998年5月31日の設立総会の議決を経て同日より発効する。 |
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〔規約改正〕 |
平成27年4月25日(太字・下線部) |